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介護保険と生命保険の関係 その46

社会全体の高齢化が進むにつれ、介護を必要とする 寝たきりや痴呆の高齢者が急速に増えることが見込まれてます。こうした中で、平成12年4月より、高齢者介護を社会的に支える仕組みとして介護保険制度が発足しました。 介護保険の被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40〜65歳未満の医療保険加入者 である第2号被保険者に区分されます。
介護保険は、常に介護を必要とする状態や、日常的に支援が必要な状態になった場合にサービスが受けられる介護保険は、痴呆症(認知症)や寝たきりで介護を受けるようになったときに金銭面での補助を受けられる保険です。
介護サービスを提供する公的介護保険と違って、民間介護保険保険会社が決めた「要介護状態」になったときに保険金や年金といった現金が給付されるのが特長です。介護保険は生保でも損保でも取り扱われていますが違いもあります。損保の介護保険は特長として保険期間が終身になっています。痴呆や寝たきりなどの所定の要介護状態と認められて、一定の日数がその状態で経過すれば、要介護状態の認定を受けた日にまでさかのぼって介護年金介護一時金を受け取れるようになっています。
保険料払込期間中に要介護状態になると、以後の保険料払込は不要です。保険期間が終身のタイプと一定期間のものに分かれ、所定の要介護状態になった際には介護年金介護保険金が支払われます。公的介護保険に連動している場合もあります 老人福祉法の財政の破綻、医療分野を切り離して老人保健法を制定したものの、これも破綻した。そのため、新たに高齢者福祉を扱うシステムが必要となり、そこで登場したのが介護保険法です。それ以外に老人の社会的入院が非常に多く、介護分野において新たな社会保険方式が必要となりました。
保険料が払込免除になる状態は最悪な事態ですので、ならないにこしたことはありません。しかし、万が一の時のための保障ですし、約款を確認して見ておきましょう。

養老保険とは保険期間は一定で、満期時には満期保険金が支払われ、保険期間中に死亡の場合、満期保険金と同額の死亡保険金が支払われる保険。「養老保険」と「個人年金保険」。女性加入者が比較的多いこの保険、今は損だということで、あまり積極的に販売されていないようです。保険料が高い、毎月の負担が重い、という理由で、生命保険見直し時に解約されてしまいがちなこの保険、本当はどうなのか、貯蓄目的で作られたこの保険を検証してみます。
満期保険金は早い話が満期金です。銀行の定期や、積立の満期金と全く同じで、養老保険はその名前が奇妙なのですが、満期保険金と、死亡保険金が同額という変則的な保険です。養老保険は貯金です。しかしオマケで保険がつきます。生命保険に貯蓄機能がついているという見解もありますが支払う保険料に対し、死亡保障が小さいので、保障がオマケといったほうが適当です。
医療保険やガン保険、またはそれぞれの家族型の中にも、高度障害状態になったときに保険料が免除になるものがあります。個人年金保険のほか、条件によって保険料が払込免除になるものの1つに、「保険料払込免除特約」がついている商品があります。3大疾病や身体障害、要介護状態などで一定条件になると、以後の保険料の払込が免除されます。た、こども保険でも、一部例外商品を除き、契約者の死亡時には以後の保険料の払込が免除になります。
入院歴があると、2年間あるいは5年間など一定期間経過しないと入れないという加入制限があったり、同じ病気での入院には入院給付金を支払わないという条件があったり、健康な人より保険料が高いなど不利な条件が多くなりますので、保険は健康な時に入っておくべきものと言えるでしょう。しかしここ最近では、病気にかかっていても入れる保険が増加してきています。こうした病気の人専用の保険は今まで普通の保険加入出来なかった人にとっては朗報で、嬉しい保険ですが、注意してほしいのは健康な人がこの様な保険に入ると保険料が割高になってしまうので、健康な場合は普通の保険加入する事を検討しましょう。


生命保険のクーリング・オフ期間は、消費者が申し込みや契約をして、その内容を記載した書面を受け取った日から一定期間、と定められています。これは「事業者から開示された内容を見て吟味できる状況」で考え直すことができるように、とする趣旨です。クーリング・オフ制度を生かすためには、契約書などはすぐに熟読して確認する、情報が不十分な場合には、すぐに調べてみる、といった姿勢が大切です。その結果、適切な契約ではないと判断したらクーリング・オフすればよいわけです。クーリング・オフをすれば、消費者は代金を支払う必要はなく、支払済みの代金なども全額返還してもらう権利があります。
契約の申込み日または第一回保険料相当額領収日のいずれか遅い日から  その日を含めて8日以内であれば、書面により申込みの撤回、契約の解除をすることが出来ます。ちなみに契約を申し込んだ代理店・扱い者ではクーリング・オフの申出の受付にならないのでご注意ください 。保険の担当者から 「今日契約してもらえないと困る」 そう言われても 契約内容や保障の必要性を十分に理解して納得するまでは申込みしては駄目です。生命保険会社は、契約申込者に対して契約時にクーリング・オフできない旨の書面を交付して、書面を受領した旨の確認の署名もしくは押印を得ることになっています。
医療保険やガン保険、またはそれぞれの家族型の中にも、高度障害状態になったときに保険料が免除になるものがあります。個人年金保険のほか、条件によって保険料が払込免除になるものの1つに、「保険料払込免除特約」がついている商品があります。3大疾病や身体障害、要介護状態などで一定条件になると、以後の保険料の払込が免除されます。た、こども保険でも、一部例外商品を除き、契約者の死亡時には以後の保険料の払込が免除になります。
契約の申込があったあとでも、万一理解不十分などのために、契約者が申込の撤回を希望する場合がある。 生命保険においては、第1回保険料領収書の交付日もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内(8日以上の会社もある)ならば申込を撤回できます。この制度をクーリング・オフといい、この場合、保険料は返金されます。手続きは、生命保険会社の支社か本社あてに、はがき、または封書を郵送することによって行います。


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